東海市議会 2014-09-02
平成26年 9月定例会 (第1日 9月 2日)
平成26年 9
月定例会 (第1日 9月 2日) 平成26年9月2日
1
出席議員(22人)
1番 川 﨑 一 2番 工 藤 政 明
3番 蔵 満 秀 規 4番 早 川 康 司
5番 冨 田 博 巳 6番 村 瀬 晃 代
7番 村 瀬 進 治 8番 坂 ゆかり
9番 井 上 純 一 10番 斉 藤 誠
11番 眞 下 敏 彦 12番 北 川 明 夫
13番 蟹 江 孝 信 14番 本 田 博 信
15番 粟 野 文 子 16番 辻 井 タカ子
17番 石 丸 喜久雄 18番 神 野 久美子
19番 井 上 正 人 20番 田 中 雅 章
21番 加 藤 菊 信 22番 早 川 直 久
2
欠席議員
な し
3 職務のため議場に出席した
議会事務局職員
│22│63
│東海市トマトで
健康づくり条例の制定について
│ │
└──┴────┴──────────────────────────┴─────┘
┌──┬────┬──────────────────────────┬─────┐
│日程│議案番号│件 名 │備
考 │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│23│64
│消防車両の取得について
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│24│65
│土地区画整理事業に伴う町の区域の変更について
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│25│66
│市道の
路線認定(その3)について
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│26│67
│太田川
駅西歩道大
屋根等建設工事(
建築工事)
請負契約に
│ │
│ │ │ついて
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│27│68
│立体横断施設整備工事請負契約について
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│28│69
│平成26年度東海市
一般会計補正予算(第2号)
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│29│70
│平成26年度東海市
国民健康保険事業特別会計補正予算(│ │
│ │ │第1号)
│ │
└──┴────┴──────────────────────────┴─────┘
6 会議に付した事件
議事日程に同じである。
(9月2日 午前9時30分 開会)
○議長(
早川直久)
ただいまの
出席議員は22人で、定足数に達しております。
ただいまから平成26年第3回
東海市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の
議事日程につきましては、お手元に配付いたしました
日程表のとおり進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議案説明のため、
地方自治法第121条第1項の規定により、市長初め
関係職員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。
会議に先立ち、市長から挨拶をいただきます。
○市長(
鈴木淳雄)
皆さん、おはようございます。議長のお許しを得まして、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。
本日は、平成26年第3回
市議会定例会をお願いいたしましたところ、議員の皆様には
大変お忙しい中御出席をいただき、厚くお礼申し上げます。
今回、本
定例会で御審議をお願いいたします案件は、平成26年度東海市
一般会計補正予算(第2号)初め28件及び平成25年度東海市
一般会計歳入歳出決算認定初め7件の、合計35件でございます。
諸議案の内容につきましては、本日、5日及び17日の本会議でそれぞれ御説明申し上げますが、何とぞよろしく御審議の上、御賛同をいただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
早川直久)
これより会議に入ります。
日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第76条の規定により、5番
冨田博巳議員及び6番
村瀬晃代議員を指名いたします。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
早川直久)
日程第2、「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から9月30日までの29日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月30日までの29日間と決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
早川直久)
日程第3、「諸般の報告について」を行います。
議長のもとに
監査委員から「
例月出納検査結果報告(6月~8月分)」、「
定期監査結果報告(第1回~第3回)」及び「
財政援助団体監査結果報告」の3件が、また、市長から「
株式会社まちづくり東海の
経営状況について」及び
教育委員会委員長から「教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の結果について」が提出されておりますので、その写しをお手元に配付いたしまして報告とさせていただきます。
以上で「諸般の報告について」を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
早川直久)
日程第4、報告第5号、「平成25年度東海市
継続費精算報告書について」及び日程第5、報告第6号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その3)について」の2件を
一括議題といたします。
報告者から説明を求めます。
○
市民福祉部長(
蟹江博治)
ただいま
一括上程となりました報告のうち、平成26年報告第5号、「平成25年度東海市
継続費精算報告書について」、御説明を申し上げます。
1ページをお願いをいたします。
第3
款民生費、第2項
児童福祉費、
大堀保育園舎等新築事業につきましては、平成24年第1回
定例会の平成24年度当初予算で
継続費を設定しまして、入札による請負額の確定により、平成24年第3回の
定例会の
補正予算(第3号)で総額及び
年割額を減額変更し、さらに
外構工事の
設計見直しにより、平成25年第1回
定例会の
補正予算(第6号)で、総額及び
年割額を減額変更しました。
事業費の総額は、1ページから2ページの実績(B)欄、
支出済額の計欄、5億5,010万9,511円でございます。
財源内訳は、
特定財源として
国庫支出金、地方債及び
一般財源でございます。
右側、比較欄、
年割額と
支出済額との差額の256万489円は、
請負残等により不用額が生じたものでございます。
以上でございます。
○
消防長(
佐藤裕之)
続きまして、平成26年報告第6号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その3)について」、御説明申し上げます。
平成26年6月25日に
専決処分いたしました
損害賠償の額の決定について、
地方自治法の定めにより報告するものでございます。
1の
専決処分年月日は、平成26年6月25日でございます。2の
専決処分の概要でございますが、相手方の
車両修理費4万6,210円を東海市在住の個人の方に賠償したものでございます。
事故の概要でございますが、平成26年5月24日の午後、消防団第4分団の団員が
ポンプ車を洗車するため、
富木島地内の洗車場内にて、
停車位置へ移動するため
ポンプ車を後退したところ、後方に停車していた
相手方車両の左側面に
ポンプ車左後方の角が接触したものでございます。
事故の原因でございますが、市側に
安全確認を怠る過失があるため、相手方の
車両修理費4万6,210円を全額賠償することで内諾を得たものでございます。なお、この賠償額につきましては、
全額保険会社から補てんされる予定でございます。
事故の対策につきましては、毎年、交通安全の講習会を開催し、最近では
車両誘導についての訓練、機関員となる
運転者に
運転免許証の確認など
安全管理を実施してまいりましたが、このような事故が起きましたことはまことに申しわけなく、深くおわび申し上げます。
今後とも団員の
運転技術の向上と
安全管理の徹底を図り、事故の
再発防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で報告を終わります。
○議長(
早川直久)
これより、本2件の質疑に入ります。
質疑の発言を許します。
○7番議員(
村瀬進治)
第6号について御質問いたします。正直言いまして、私、消防車に乗ったことはございませんが、消防車というのは後方の確認がしやすいものかどうか、それが1点。それから2点として、バックするときは
助手席にどなたかおれば、1人後ろに回って誘導する方法をとっているのか。また、1人、本人だけだったら、一旦降りて確認をしているかどうか、御説明ください。
以上です。
○
消防長(
佐藤裕之)
まず1点目の消防車の後方の確認はしやすい車かでございますが、バックミラーでは全く後ろが見えませんので、後方にバックするときは必ず1人、誘導に立つようになっております。今回の場合、バックするときの位置が、
助手席に乗っていた団員が
右側後方に位置しましたが、完全に後ろではなく、左後方が見えない位置で誘導していたために今回の事故を起こしたものでございます。1人で運転することはございませんので、必ず
助手席の者が誘導に立つように指導しております。
以上でございます。
○議長(
早川直久)
ほかにありませんか。(「なし」の声)
ないようですので、これで質疑を終わります。
以上で、報告第5号及び報告第6号の報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
早川直久)
日程第6、議案第47号、「東海市
子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について」から、日程第29、議案第70号、「平成26年度東海市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」までの24案を
一括議題といたします。
議事日程の順序に従い、提出者から
提案理由の説明を求めます。
○
市民福祉部長(
蟹江博治)
ただいま上程されました議案のうち、議案第47号、「東海市
子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について」から、議案第50号、「東海市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正について」の4議案につきましては、提案の理由が同一でございますので、一括して御説明を申し上げます。
このたびの改正は、引用する
法律名が、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律から、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した
中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律に変更になったことにより改正するものでございます。
附則は
施行期日で、各条例とも平成26年10月1日から施行するものでございます。
続きまして、議案第51号、「東海市
母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、
父子家庭への支援を法律に規定し、
母子家庭と同様に法律の
支援対象として位置づけたことにより、母子及び
寡婦福祉法が母子及び父子並びに
寡婦福祉法に変更となったこと及び先ほどの4議案と同様に、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律が、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した
中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律に、
引用法律名が変更となったことにより改正するものでございます。
内容につきましては、別
添参考資料の
新旧対照表により御説明を申し上げます。
第2条は、
引用法律名及び
父子家庭の父に関する規定の定義の変更で、第1項中、「母子及び
寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに
寡婦福祉法(以下「法」という)」に改め、第2項を「この条例において「
父子家庭の父」とは、法第6条第2項に規定する
配偶者のない男子で、児童を現に扶養しているものをいう」に改めるもの、第3条は字句の整理で、「母子及び
寡婦福祉法」を「法」に改めるもの。
裏面をお願いいたします。
第4条は
法律名の変更で、第1項第4号中、「
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した
中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めるものでございます。
附則は
施行期日で、この条例は平成26年10月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
都市建設部長(
森田英二)
続きまして、議案第52号、「
東海市営住宅条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い
引用法律名を変更し、及び
支援給付に関する規定の整備をするため改正するものでございます。
改正内容といたしましては、2枚目、
参考資料の
新旧対照表により御説明申し上げます。
第6条は、
入居者資格の規定で、
引用法律名の変更及び
支援給付に関する規定の整備をするもので、引き続き
現行どおり入居者資格を継続するため、条文の整備をするものでございます。
附則は
施行期日で、平成26年10月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○
市民福祉部長(
蟹江博治)
続きまして、議案第53号、「
東海市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明を申し上げます。
提案の理由といたしましては、
子ども・
子育て支援法の制定及び
子ども・
子育て支援法及び就学前の
子どもに関する教育・
保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の
整備等に関する法律により、
児童福祉法の一部改正に伴い、
保育所における保育を行う
範囲等に関する規定を整備するため改正するものでございます。
改正内容につきましては、3枚
目別添参考資料の
新旧対照表により御説明を申し上げます。
子ども・
子育て支援の新制度では、教育、保育を利用する子供について
認定制度が創立をされます。このため、
保育所における保育を行う基準を、条例の規定から保育の認定を受けた子供を対象に保育を行うため改正するものでございます。
第3条は、
保育所における保育を行う
範囲等に関する規定の整備で、見出し中、「基準」を「範囲」に改め、同条第1項を「
保育所における保育は、
子ども・
子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前
子どもに該当する同法第20条第4項に規定する支給認定
子どもに行うものとする」に改めるもの。
附則の第1項は
施行期日で、市長が定める日から施行するものでございます。
附則の第2項は経過措置で、改正後の
東海市立保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行う
保育所における保育について適用し、同日前に行う
保育所における保育については、なお従前の例によるものとするものでございます。
続きまして、議案第54号、「東海市立医療型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明を申し上げます。
提案の理由といたしましては、障害児相談支援及び計画相談支援に係る利用者並びに指定障害児相談支援及び指定計画相談支援に係る使用料の追加等をするため改正するものでございます。
内容につきましては、3枚
目別添参考資料の
新旧対照表により御説明を申し上げます。
今回の改正は、
児童福祉法等の一部改正に伴う平成27年度から障害福祉サービス地域相談支援や障害児通所支援の利用者に対する支援の一環として、支給決定する市町村は申請のあったサービス等利用計画案、障害児利用計画案の提出を求めるものとされました。本市においては、障害児の計画相談支援事業所が1ヵ所しかなく、あすなろ学園での体制が整ったことから、地域支援事業として障害児相談支援事業を実施し、障害児相談支援及び計画相談支援に係る利用者並びに指定障害児相談支援及び指定計画相談支援に係る使用料等を追加するため改正するものでございます。
第5条は、障害児相談支援及び計画相談支援に係る利用者の追加等で、発達支援センターあすなろ学園で新たに障害児相談支援及び計画相談支援を実施するため、利用者の
範囲等を改めるもの。
第6条は、指定障害児相談支援及び指定計画相談支援に係る使用料の追加等で、障害児相談支援及び計画相談を受けたときの使用料を定めるため改正するもので、使用料は厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とするもの。
裏面をお願いをいたします。
附則は
施行期日で、平成26年10月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
健康福祉監(神野規男)
続きまして、議案第55号、「東海市立敬老の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、東海市立千鳥敬老の家の建て替えに伴い、同施設の名称を変更するため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚
目別添参考資料の
新旧対照表により御説明申し上げます。
別表(第2条関係)でございますが、表中、「東海市立千鳥敬老の家」を「東海市立千鳥健康交流の家」に改めるものでございます。
附則は
施行期日で、平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
教育部長(城所 卓)
続きまして、議案第56号、「東海市立運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、東海市立荒尾スポーツ広場の新設に伴い、当該運動公園に関し必要な事項を定めるため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚
目別添参考資料の
新旧対照表により御説明申し上げます。
第2条は、運動公園の設置及び区域等を定めたもので、「荒尾スポーツ広場」を追加するものでございます。
第2項の表中、名称欄の一番下に「荒尾スポーツ広場」を、位置欄に「東海市荒尾町大狭間23番地の1」を追加し、その下、別表第1(第3条関係)の運動施設の名称欄「元浜テニスコート」の次に「荒尾グラウンド・ゴルフ場」を追加するものでございます。
附則の第1項は
施行期日で、この条例は平成26年11月16日から施行する。ただし、事項の規定は公布の日から施行するもの。
第2項は、荒尾グラウンド・ゴルフ場を利用する者は、この条例の施行日前においても同日以後の利用に係る利用の許可を受けることができるよう規定するものでございます。
以上で説明を終わります。
○
都市建設部長(
森田英二)
続きまして、議案第57号、「東海市
道路占用料条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、電線共同溝に係る占用の期間に関する規定を追加するため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚目
参考資料の
新旧対照表により御説明申し上げます。
第2条は、地下に埋設する電線共同溝に電線などを敷設する場合における占用料の額を算出するための占用の期間について規定を追加するものでございます。
附則は
施行期日で、平成27年1月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○
消防長(
佐藤裕之)
続きまして、議案第58号、「東海市
消防長及び
消防署長の資格を定める条例について」、御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律により消防組織法が一部改正されたため、条例を制定するものでございます。
1枚はねてください。条例案の内容を御説明申し上げます。
第1条は、趣旨を明らかにしたもので、
消防長及び
消防署長の資格は、条例でこれを定めるものとしたものでございます。
第2条は、
消防長の資格について規定したもので、第1号は、消防職員を
消防長とする場合、
消防署長の職その他これに相当すると認められる職に1年以上あったもの、第2号は、本市の行政職員を
消防長とする場合、東海市部制条例に掲げる部長その他これに相当すると認められる職に2年以上あったものとしたものでございます。
第3条は、
消防署長の資格について規定したもので、消防吏員として消防司令長の階級に1年以上あったものとしたものでございます。
附則は、条例の
施行期日を示すもので、条例の施行は平成27年4月1日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。
○
市民福祉部長(
蟹江博治)
続きまして、議案第59号、「東海市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例について」、御説明を申し上げます。
提案の理由といたしましては、
子ども・
子育て支援法及び就学前の
子どもに関する教育・
保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の
整備等に関する法律による
児童福祉法の一部改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。
1枚はねてください。
第1条は、趣旨に関する規定で、
児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づき、
放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関し必要な事項を本条例で定めるものでございます。
第2条は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準の規定で、本市において厚生労働省令で定める基準に異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、平成26年厚生労働省令第63号で定める基準をもってその基準とするものでございます。
附則の第1項は
施行期日で、この条例は市長が定める日から施行するもの。
第2項は、現に
放課後児童健全育成事業を行っている場所における専用区画の面積に対する経過措置を規定したものでございます。
続きまして、議案第60号、「東海市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定について」、御説明を申し上げます。
提案の理由といたしましては、
子ども・
子育て支援法の制定に伴い、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。
1枚はねていただき、条例について説明を申し上げます。
第1条は趣旨で、この条例は
子ども・
子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。
第2条は、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準で、内閣府令で定める基準に異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、平成26年内閣府令第39号で定める基準をもってその基準とするものでございます。
附則は
施行期日で、市長が定める日から施行するものでございます。
続きまして、議案第61号、「東海市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について」、御説明を申し上げます。
提案の理由といたしましては、
子ども・
子育て支援法及び就学前の
子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の
整備等に関する法律による
児童福祉法の一部改正に伴い、
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。
1枚はねていただきまして、条例の内容について御説明を申し上げます。
第1条はこの趣旨で、この条例は
児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとするものでございます。
第2条は、家庭的保育事業の設備及び運営の基準の規定で、厚生労働省令で定める基準に異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、平成26年厚生労働省令第61号で定める基準をもってその基準とするものでございます。
附則は
施行期日で、市長が定める日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
健康福祉監(神野規男)
続きまして、議案第62号、「東海市いきいき元気で
健康長寿の
まちづくり条例の制定について」、御説明申し上げます。
提案理由は、市民が生きがいを持ち、いきいきと元気に暮らすことができる
健康長寿社会の実現に向け、健康づくりに関し理念を定め、並びに市、市民、健康づくり関係者及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めるため制定するものでございます。
それでは、条例の内容につきまして、1枚はねていただき、1ページから御説明申し上げます。
第1条は目的規定で、健康づくりについての基本理念を定めて、市民が健康で生きがいを持ち、いきいきと元気に暮らすことができる
健康長寿社会の実現に寄与することを目的とするものでございます。
第2条は定義規定で、健康づくり、健康づくり関係者を定義するものでございます。
第3条は、健康づくりの基本理念に関する規定で、健康づくりはまちづくりに資するものとの認識のもとに行うものとし、心と身体づくり、ふれあいづくり、これらを支援するための環境づくりを推進することを定めたものでございます。
第4条は、市の役割に関する規定で、健康づくりの基本理念にのっとり、健康づくりに関する基本的・総合的な施策を策定し、及び計画的に実施すること、また、市民等と連携して健康づくりに取り組むことを定めたものでございます。
2ページをお願いいたします。
第5条は、市民の役割に関する規定で、基本理念にのっとり、健康づくりに主体的に取り組むことを定めたものでございます。
第6条は、健康づくり関係者の役割に関する規定で、基本理念にのっとり、健康づくりに関する活動に積極的に取り組むことを定めたものでございます。
第7条は、事業者の役割に関する規定で、基本理念にのっとり、健康づくりに取り組みやすい職場の環境整備について定めたものでございます。
第8条は、健康づくりに関する施策の策定等の指針に関する規定で、施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、健康状態への関心を高めること、運動及び食生活の習慣が形成されること、市民と市民とのふれあいが保たれることの確保を旨として、総合的かつ計画的に行うことを定めたものでございます。
第9条は、健康増進計画に関する規定で、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康づくりに関する基本的な計画として、健康増進計画を策定するよう定めたものでございます。
3ページをお願いいたします。
第2項から第5項につきましては、健康増進計画に盛り込む事項、市民等の意見の反映、公表について定めたものでございます。
第10条は、市民等の意見の反映のための措置に関する規定で、健康づくりに関する施策の推進に当たって、市民等との協議の場を設ける等、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずることを定めたものでございます。
第11条は、財政上の措置に関する規定で、市は健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずることを定めたものでございます。
第12条は、理解を深めるための措置に関する規定で、市が市民等の健康づくりへの理解を深めるために必要な措置を講ずることを定めたものでございます。
第13条は、市民等の活動に対する支援に対する規定で、市は市民等が実施する健康づくりに関する活動を支援するために必要な措置を講ずることを定めたものでございます。
第14条は、実施状況の公表に関する規定で、健康づくりに関する施策の実施状況の公表について定めたものでございます。
附則は、
施行期日に関する規定で、公布の日から施行するものでございます。
以上で、この議案の説明を終わります。
続きまして、議案第63号、「東海市トマトで
健康づくり条例の制定について」、御説明申し上げます。
提案理由は、トマトを活用した健康づくりを推進するために必要な事項を定めるため制定するものでございます。
それでは、条例の内容につきまして、1枚はねていただき、2枚目から御説明申し上げます。
第1条は目的規定で、東海市いきいき元気で
健康長寿の
まちづくり条例に定められる健康づくりを推進するに当たり、トマトが健康の増進に効果的な野菜であること及び本市において明治36年からトマトの加工製品が製造されてきたことを踏まえ、トマトを活用した健康づくりを推進し、市民の健康づくりに対する意識の向上と健康の増進に寄与することを定めたものでございます。
この目的規定にあるトマトの活用につきましては、本市とトマトの歴史的な関係によるものでございまして、明治32年に東海市の名誉市民であるカゴメ株式会社の創業者、蟹江一太郎氏がトマトの栽培を荒尾町で着手し、明治36年からトマトソースの製造を始めた時期から本市とトマトの関係があるものでございます。
トマトの加工製品が日本でのトマト活用の黎明期から東海市で製造されていることを市民が知ることで、まちの誇りが醸成される効果も含めまして、トマトを活用した健康づくりを進め、市民の健康増進に寄与することを目的に定めたものでございます。
第2条は、市の役割に関する規定で、トマトを活用した健康づくりを推進するため、トマトの効用についての情報発信等の必要な措置を講ずることを定めたものでございます。
第3条は、市民等の協力に関する規定で、市民等のトマトを活用した健康づくりに関する取り組みへの協力について定めたものでございます。
第4条は、トマトの日の制定に関する規定で、トマトを活用した健康づくりに関する市民等の関心及び理解を深めるため、また、市民等と連携した取り組みを推進するため、トマトの日を毎月10日と定めたものでございます。
第5条は、トマトジュースによる乾杯の推奨に関する規定で、健康的な食生活に向けた意識の高揚を図るため、トマトジュースによる乾杯を推奨することを定めたものでございます。
附則は、
施行期日に関する規定で、公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
○
消防長(
佐藤裕之)
続きまして、議案第64号、「消防車両の取得について」、御説明申し上げます。
取得物件は高規格救急自動車でございます。
物件の概要は、排気量2,700㏄、4速オートマチックの四輪駆動車で、乗車定員は7名、車両の艤装につきましては、従来の高規格救急自動車と同様で、救命処置用資機材等を搭載しております。
納入場所は東海市高横須賀町町新田1-1、東海市消防署でございます。
取得金額でございますが、平成26年7月31日に指名競争入札を行い、2社のうち1社のみの応札であったため、8月4日に応札した事業所との1社随意契約を行った結果、2,773万4,400円で落札され、この金額で契約を行うものでございます。
契約の相手方は、東海市高横須賀町御洲浜6番地の1、愛知トヨタ自動車株式会社東海営業所で、納入期限は平成27年3月16日でございます。
以上で説明を終わります。
○
都市建設部長(
森田英二)
議案第65号、「土地区画整理事業に伴う町の区域の変更について」、御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、東海荒尾第二特定土地区画整理事業の施行に伴い、町の区域の変更をする必要が生じたものでございます。土地区画整理事業を施行する以前の町の区域を、事業で施行しました道路を基本に合わせるよう変更するものでございます。
次ページ以降は、別図第1、変更前と、別図第2、変更後でございます。
関係資料といたしましては、それを着色したものを添付してございますので御参照ください。
なお、本件につきましては、関係する町内に説明申し上げ、理解をいただくとともに組合員宛にも区画整理だよりを送付し、周知を図っているものでございます。
今後の予定でございますが、組合の換地処分が平成28年5月ごろを予定しており、それに合わせて町の区域を変更するものでございます。
続きまして、議案第66号、「市道の
路線認定(その3)について」、御説明申し上げます。
1枚はねていただき、図面番号1をごらんください。
本図面赤色の部分、路線番号06-524、八幡南2号線は、開発行為に伴い市に帰属された道路を市道として管理するため、
路線認定するものでございます。
1枚はねていただき、図面番号2をごらんください。
路線番号09-660、東大堀38号線及び路線番号09-661、東大堀39号線の2路線は、開発行為に伴い市に帰属された道路を市道として管理するため、
路線認定するものでございます。
以上で説明を終わります。
○
中心街整備事務所長(花田勝重)
続きまして、議案第67号、「太田川
駅西歩道大
屋根等建設工事(
建築工事)
請負契約について」、御説明申し上げます。
工事名は、太田川
駅西歩道大
屋根等建設工事(
建築工事)でございます。
工事場所は、大田町下浜田初め2地内。
1ページの位置図をごらんください。
幅員30メートルの都市計画道路太田川
駅西歩道上で、再開発ビルユウナル東海の北側でございます。
工事概要でございますが、2ページの配置図、平面図及び3ページの全体南立面図をごらんください。
公共用歩廊Aがいわゆる大屋根で、幅18メートル、延長40メートル、屋根の高さは地上から10.5メートルで、柱は樹木をイメージしたデザインとなっております。
次に、図面2が公共用歩廊Bでございますが、幅8メートル、延長21.1メートル、屋根の高さは地上から3.4メートルで、駅東側の駅とバス停を結ぶ雨除けと同じデザインとなっております。
もう1点は、再開発ビルとラスパ太田川南館を2階レベルで結ぶ横断歩道橋で、延長は30メートル、有効幅員は3.8メートル、太田川
駅西歩道から階段で接続しております。
議案にお戻りいただきまして、工期は平成27年12月15日までで、今年度と次年度、2ヵ年で施工するものでございます。
契約金額は5億1,840万円で、契約の相手方は名古屋市東区泉二丁目27番14号、西松建設株式会社中部支店でございます。
本工事の予定価格が1億5,000万円以上であるため、東海市議会の議決をするべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。
続きまして、議案第68号、「立体横断施設整備工事
請負契約について」、御説明申し上げます。
工事名は、立体横断施設整備工事でございます。
工事場所は、大田町下浜田地内。
1ページの位置図をごらんください。
太田川駅の西側、都市計画道路太田川駅西線をまたぐ歩道橋でございます。
工事概要でございますが、2ページの側面図、平面図をごらんください。
全体延長73.1メートル、橋長49.1メートル、有効幅員3.5メートルの歩道橋で、橋の両側にはエレベーターを設置し、高齢者や障害者の方に配慮した施設といたしました。また、再開発ビルユウナル東海の2階デッキとも接続しております。
議案にお戻りいただきまして、工期は平成27年12月15日までで、今年度と次年度、2ヵ年で施工するものでございます。
契約金額は2億8,620万円で、契約の相手方は東海市名和町南埋田66番地、坪井工業株式会社名古屋支店でございます。
本工事の予定価格が1億5,000万円以上であるため、東海市議会の議決をすべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。
以上で説明を終わります。
○
企画部長(佐治錦三)
続きまして、議案第69号、「平成26年度東海市
一般会計補正予算(第2号)」について、御説明を申し上げます。
この
補正予算は、文化施設建設事業におきまして床取得費を増額する必要が生じ、この会期中に新文化施設の取得の変更についての議案を提出させていただくことから、通常の
補正予算と分けて編成をしたものでございます。
今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ8億3,400万円を追加し、予算の総額を519億7,355万5,000円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
3ページをお願いいたします。
第2表、
継続費補正の変更は、文化施設建設事業で、大規模天井等の脱落防止対策工事の実施に伴い、床取得費が8億3,467万2,000円増額となったことにより、
継続費の総額を85億9,910万7,000円、平成26年度の
年割額を59億5,953万7,000円に変更するものでございます。
第3表、繰越明許費は、文化施設建設事業の大規模天井等の脱落防止対策工事の実施に伴う工期延長などにより、文化施設備品購入事業、嚶鳴広場整備事業及び平洲・鷹山銅像製作事業で、年度内に事業が完了しないことからそれぞれ記載の金額を繰り越すものでございます。
第4表、地方債補正の変更は、文化施設の床取得費の増額に伴い、その財源を確保するため、文化施設整備事業債を8億3,400万円追加し、社会教育施設整備事業の地方債限度額を25億5,730万円とするものでございます。
4ページは、歳入歳出
補正予算事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページの歳入から御説明をさせていただきます。
第20款市債、第1項6目教育債8億3,400万円の追加は、文化施設の床取得費の増額に伴う起債対象
事業費の増によるものでございます。
8ページをお願いいたします。
歳出でございますが、第10款教育費、第4項8目文化施設建設費8億3,467万2,000円の追加は、文化施設床取得事業で、大規模天井等の脱落防止対策工事の実施に伴い、床取得費が増額となったことによるものでございます。
第14款予備費67万2,000円の減額は、財源調整でございます。
10ページ以降の
継続費に関する調書などの各調書につきましては説明を省略させていただき、以上で説明を終わります。
○
市民福祉部長(
蟹江博治)
続きまして、議案第70号、「平成26年度東海市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、御説明を申し上げます。
今回、補正いたします額は、歳入歳出それぞれ5億7,956万5,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ106億326万5,000万円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
3ページは事項別明細書の総括でございますので説明を省略させていただき、4ページ、歳入から御説明をさせていただきます。
第4款支払基金交付金、1項2目前期高齢者交付金で101万円の減は、全保険者の平均前期高齢者加入率の増に伴い、前期高齢者交付金の基準となる額が増額となったため、全国平均の額と東海市の前期高齢者交付金対象額の差が減少したことにより減額となったものでございます。
第8款繰越金、1項1目繰越金で、5億8,057万5,000円の追加は、平成25年度決算額の確定によるものでございます。
6ページをお願いをいたします。歳出について御説明をさせていただきます。
第9款諸支出金、1項3目償還金、23節償還金、利子及び割引料で1億7万8,000円の新規計上は、平成25年度に概算で交付された療養給付費負担金、退職者医療療養給付費交付金等の精算により減額があったため、返納するものでございます。
第10款1項1目予備費で、4億7,948万7,000円の追加は、療養給付費に不足が生じた場合の財源として、予備費に財源留保するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(
早川直久)
以上で24案の提案説明を終わります。
なお、質疑につきましては、9月5日に行います。
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○議長(
早川直久)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
明日は、午前9時30分から本会議を開き、通告を受けております一般質問を行います。
本日は、これにて散会いたします。
(9月2日 午前10時19分 散会)...